大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)546 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人由井健之助の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりであるが、いずれも結

局原審が適法に為した量刑に対する非難に帰し上告適法の理由とならない。(原審

が所論被告人の供述を量刑の資料としたとの事実はこれを認むべき資料がないし、

又如何なる程度において証拠調を為すべきかは原審の自由採量に属する処である)

よつて旧刑訴法四四六条に従い裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決す

る。

検察官 大津民蔵関与

昭和二七年六月三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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